Global Agenda
Kobe Research Centre for Global Society
厚生労働省による従業員等の職業能力の向上を図るための助成金
日本の国内外の経済及び雇用環境は急速な変化を遂げています。これらの激しい動きに対して、我が国の今後の安定的な発展に必要な人材育成が追い付いていないという認識を受けて、政府は様々な教育訓練費用を企業に対して助成するようになりました。これら一連の雇用関連の助成金の中で、私達がグローバル人材教育のために注目しているのが、以下二つの助成金です。
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人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
雇用する労働者の人材開発支援を効果的に促進するため、厚生労働省が職業訓練等の実施等を行う事業主・事業主団体に助成します。本年度の研修関連助成金に大幅な変更がありました。成長分野の事業は事実上、グローバル人材育成事業1本に絞られることになります。
【重要なお知らせ】(厚生労働省HPから抜粋)
平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が変更となりました。
昨年度からの主な変更内容は以下となります。
○ 労働生産性が向上している企業については、助成率または助成額を引き上げることができます
○ 訓練練関係の助成メニューを、訓練効果が高く、労働生産性の向上に資する訓練と、その他一般的な訓練の2つに大括り化しました
○ 人材育成制度の導入関係の助成メニューを企業内の労働者のキャリア形成に資する制度導入と職業能力検定制度導入の2つに大括り化しました。
○ 特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和します。
○ 「キャリア形成促進助成金 成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等」の訓練を見直し。対象訓練を成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容に応じた助成メニューの訓練とします。
○ 「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編。
○ 事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練を助成対象とします。また、「事業主団体助成制度導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プログラムの開発」に対する助成については、平成28年度限りで廃止となります。
○ 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練(接遇・マナー講習など)について、訓練等の実施全体の目的となっていない場合にのみ、認定実習併用職業訓練、特定分野認定実習併用職業訓練及び若年人材育成訓練については対象となります。
○ 東日本大震災に伴う特例措置について、平成30年3月31日まで延長します。
以下我々が重要と考える人材開発支援に関する制度です。
I 重点訓練コース
海外関連業務に従事する人材育成のための訓練。10時間から実施可能(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む)
【支給額】
原則として、中小企業の場合、訓練経費の助成額は45%、但し生産性要件を満たす場合は60%にアップ(大企業はそれぞれ30%、45%)。OFF-JT (座学型研修)の賃金助成額が1人1時間当たり760円、生産性要件を満たす場合は960円(大企業はそれぞれ380円、480円)が支給されます。
Ⅱ 一般訓練コース
特定訓練コース以外の訓練
【支給額】
原則として、中小企業の場合、訓練経費の助成額は30%、但し生産性要件を満たす場合は45%にアップ。OFF-JT (座学型研修)の賃金助成額が1人1時間当たり380円、生産性要件を満たす場合は480円が支給されます。
Ⅲ キャリア形成支援制度導入コース
・セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度を導入し、実施した場合に助成。
Ⅳ 職業能力検定制度導入コース
・技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度(※2)を導入し、実施した場合に助成。
【支給額】上記Ⅲ・Ⅳとも制度導入助成--47.5万円。但し生産性要件を満たす場合は60万円にアップ!
生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます!
生産性要件の算定に関しては以下のサイトで確認できます。
キャリアアップ助成金
こちらは主に非正規社員を対象とする助成金です。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
人材不足、ワークライフバランス等の進展を受けて、こちらにも変更が加えられています。
【重要なお知らせ】(厚生労働省HPから抜粋)
○平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります(※)。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
Ⅴ 正社員化コース及び人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる次の[1]または[2]に該当する労働者。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて[1]または[2]として取り扱われます。
[1]有期契約労働者
[2]無期雇用労働者
(2)紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者